こちらのマニュアルでは、株式の譲渡手続きに必要な書類一式のひな型を同梱しております。
日本の中小企業に多い「すべての株式につき、譲渡制限が付されている株式会社」(公開会社ではない株式会社)であり、かつ「株券を発行しない株式会社」が株式譲渡手続きを行う場合を想定した内容となっております。
※取締役会を設置していない会社・設置している会社のどちらにも対応しております。
書式は穴埋め式ワードファイルになっていますので、 マニュアルに従ってご入力頂くだけで、一般の方でも簡単に完璧な書類が完成します。
安く簡単に手続きを終えたいとお考えの方は是非ご活用下さい。
また、ごく簡単な記入で完璧な書類が完成しますので、手続きをお急ぎの方にもお勧めです。
当キットは、基本的にご自身にて書類の作成・お手続きを行って頂く為のサービスです。
ご自身で書類作成及び手続きを行って頂くことで、低価格販売を実現できております。
マニュアルに記載してある内容のご質問や、書類のチェック依頼はご遠慮頂くようお願い致します。
一般的に以下のような場合には株式譲渡手続きが必要とされます。
株式譲渡のメリットは大きく2つあります。
株式公開に至らない段階で早期に現金(キャッシュ)を必要とする状況になった場合などには、株式譲渡は大変便利な手続きです。
例えば、日本の中小企業(株式会社)の大多数は、上場予定の無い会社・非上場会社であり、親族等が出資者の同族経営・家族経営です。
その会社の株式を保有していても十分な見返り(利益配当や会社での地位)が得られなければ、「出資金を引き揚げて、資金を取り戻したい」と考えるのが自然です。
「出資金の引き揚げ」というと「減資」を思い浮かべる方も多いようですが、減資の手続きは債権者保護手続き等も必要であり、非常に時間と手間のかかる手続きです。資金回収の手段としては不適切であり、現実的ではありません。
市場で流通することの無い株式・上場予定の無い中小企業の株式を保有している方にとっては、株式を譲渡することが、ほぼ唯一の現実的な資金回収の手段といえます。
株式譲渡は、非上場中小企業の少数株主にとっては重要な資金回収の手段です。
重要な決議が可能となる3分の2以上の株式(又は役員の選任が可能となる過半数)を売却すれば、 経営権を事実上、譲渡することができます。
事業譲渡や会社分割の場合に必要とされる債権者の個別同意や法定の債権者保護手続きが不要ですので、比較的簡易な手続きで経営の譲渡ができるといえます。
株式譲渡の一般的な流れは以下の通りです(取締役会を設置しない会社の例)。
STEP01 | 株式の譲渡人が株式発行会社に対して株式譲渡承認の請求をする。 |
---|---|
STEP02 | 取締役の過半数の一致の決定により臨時株主総会の開催を決定する。 |
STEP03 | 株式発行会社が株主に対して臨時株主総会の招集通知を出す。 |
STEP04 | 臨時株主総会を開催して株式譲渡を承認する。 |
STEP05 | 株式の譲渡人に対して株式譲渡を承認した旨の通知を出す。 |
STEP06 | 株式の譲渡人と譲受人が株式譲渡契約を締結する。 |
STEP07 | 株式発行会社に対して株主名簿書き換え請求を行う。 |
STEP08 | 会社が株主名簿を書き換える。 |
STEP09 | 新株主である譲受人が株主名簿記載事項証明書の交付を請求する。 |
STEP10 | 会社から新株主である譲受人に株主名簿記載事項証明書を交付する。 |
※当キットには上記の流れで必要な株式譲渡関連書式が全て含まれておりますのでご安心ください。
メリットも多い株式譲渡手続きですが、株式譲渡手続きは他の手続きに比べてリスクが高い手続きという一面もあります。
それは、株式譲渡手続きは、「役所」が一切関与しない手続きだからです。
役所が関与しない手続きであるということは、その手続きの適法性・妥当性について、チェックしてくれる公的機関が存在しないということです。
たとえば、会社の設立や増資、役員の変更、本店の移転の手続きなどの登記手続は「法務局」という役所で手続きをしなければなりません。
このように、「役所」が介在する手続きは面倒だという一面もあります。
手続きのために何度も役所に足を運んだりしなければなりませんし、手続きに間違いがあればやり直しを命じられたりするからです。
しかし、手続きや書類が間違っていたら、役所の担当者から「修正してください」「受け付けられません」と指導してもらえるというのは、間違いを指摘してもらえるという意味ではとても助かるのです。
そのような「公的機関・役所」が関与する手続きとは異なり、株式譲渡の手続きは全て自己責任です。
手続きや書類に間違いがあっても、だれも指摘してくれません。
自己責任で法律に則った手続きをして書類を整備しなければ、後で手続きが無効と判明したり、後で関係者から訴訟を起されたりするリスクがあります。
しかも、「株式の譲渡」というのは経営の支配権の移動や金銭のやり取りが関係するため、一層トラブルになりやすい手続きだと言えます。
日本の株式会社のうち、上場企業などの極めて少数のごく一部の会社を除き、株式の譲渡に関して制限がついていることがほとんどです。まずは自社の定款や登記簿を確認してください。
例えば定款や登記簿に次のような記載があれば、あなたの会社は「すべての株式につき、譲渡制限が付されている株式会社」(非公開会社)」です。
第○条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を得なければならない。
株主総会等の手続きに瑕疵(欠陥・ミス)があると、決議の取消し等を主張されてしまいます。
例えば、株主総会招集手続きに法令違反があると、「株主総会決議取消の訴え」(株主総会の決議を取り消したい!)や「株主総会決議不存在確認の訴え」(そもそも株主総会が存在していないはずだ!)を起こされてしまう危険性があります。
中小企業に多く見受けられますが、とりあえず会議を「開催したことにして」(実際は適法な手続きで会議が開催されていない)、議事録などの書類を形式上整えておけばいいと勘違いしている会社が少なくありません。
しかし、このような考え方は大変危険です。
例えば、株主総会の決議が不存在であることの確認は、利害関係人の保護のため、誰から誰に対しても、何時いかなる方法でも、主張できます。
また、取締役会の決議に瑕疵がある場合については、株主総会とは異なり、特別の訴えの制度は設けられていません。したがって、瑕疵の性質のいかんに関わらずその決議は当然に無効であり、誰から誰に対しても、何時いかなる方法でも無効を主張できます。
実際、
株主総会決議の瑕疵の訴訟は、経営から排除された中小企業の少数株主から起こされることが多いです。
家族経営的な中小企業が多い日本社会においては、家族親族の不仲・相続争い・後継者の選定に関する不満などが、会社に関する訴訟の形式で一気に爆発するわけです。
そのようなトラブルを避けて、株式譲渡承認のための株主総会や取締役会等を法律上有効な会議として開催するためにも、法令で定められた手続きに従うことが大切です。
01.召集の決定 >> 02.召集通知の発送 >> 03.会議の開催 >> 04.議事録の作成
このような当然のプロセスを適正に実施することが重要です。
会社法や定款の規定上、必ずしも書面の作成まで要求されていない手続きもありえます。例えば、法律上は書面を交付しなくても、口頭の告知で足りるような手続きも場合によってはあります。
しかし、そのような場合でも、できるだけ書面の交付や書面での記録を実施することをお勧めします。
なぜなら、法律上の争いは「証拠が全て」だからです。
証拠が無い事柄は、その事実が存在しなかったのと同じです。
仮に適正に手続きを進めていたとしても、その証拠が保存されていなければ、万が一の場合にあなたが窮地に陥ります。
たった1枚の書面を作成して手続きを進めるだけで、避けられる損害も多数あります。
当キットではそのような観点から手続きに必要な書式を用意してあります。ぜひご活用ください。
当キットは、日本中小企業おいて圧倒的多数を占める「すべての株式につき、譲渡制限が付されている株式会社」(公開会社ではない株式会社)を想定した書式集です。
また、会社法の施行によって株券は原則不発行になりましたので、株券を発行しない株式会社を想定した書式集です。
対応しています。
当キットは「取締役会を設置していない株式会社」・「取締役会を設置している株式会社」の両方に対応していますのでご安心ください。
対応しています。
株式譲渡契約書の書式については、無償譲渡(譲渡の対価無し)版と有償譲渡(譲渡の対価あり)版の2通りが含まれています。状況に応じて使い分けてご活用ください。
手続きが「実際に」適正に行われたかどうかによります。「書類」は、あくまで手続きが適正に行われた「事実を記録」した証拠にすぎません。そもそも手続きが、事実として実際に適正に行われていなければ、形式的に外見を取り繕うために書類を整えても意味がありません。
当キットには、株式譲渡手続きが実際に適正に行われていれば、通常は整備されるであろう書式の一式が含まれております。
法律上作成が義務付けられている書面だけなく、法律上は必ずしも作成が義務付けられてはいないが、書面として整備しておいた方が将来の訴訟の防止・トラブル防止に役立つと思われる書面一式も含めて同封しております。
手続きが実際に適正に行われた証拠として書類を作成する際には、ぜひ当キットをご活用頂ければと思います。
法律の世界は証拠が全てです。手続きが適正に行われたとしても、その証拠が整備されていなければ将来トラブルが生じます。証拠保全のために、ぜひ当キットをご活用ください。
株式譲渡と取締役辞任は、それぞれ法律上は独立した別の手続きです。
株式譲渡は法務局での手続きは不要ですが、取締役の辞任には法務局での手続きが必要になります。
株式譲渡の機会に合わせて取締役を辞めたい場合は、以下の書式も合わせてご利用ください。
株式譲渡手続きキットに含まれる内容は、以下の通りになります。
梱包内容 |
|
---|---|
販売価格 | 29,800円 |
ひな形書式word |
|
---|---|
作成マニュアルpdf |
|
株式譲渡手続きフロー(取締役会を設置しない会社ver)【12ページ:PDF】 |
ひな形書式word |
|
---|---|
作成マニュアルpdf |
|
株式譲渡手続きフロー(取締役会を設置する会社ver)【12ページ:PDF】 |
STEP01:お申し込み
STEP02:お支払い
![]() |
クレジットカード |
---|---|
![]() |
銀行振込・郵便振替 |
![]() |
コンビニ決済 |
![]() |
BitCash |
![]() |
ちょコムeマネー |
STEP03:株式譲渡手続きキットのお届け(納品)
昭和54年生まれ / 法政大学法学部法律学科卒
“社会に貢献する起業家の支援を通じて希望のある明るい未来を創りたい。”
その想いを実現するため東京・銀座に起業支援専門の行政書士事務所を開設。
株式会社・合同会社・公益法人等問わず幅広くスタートアップのサポートを行っている。
営利法人分野では、単なる株式会社の設立手続きのサポートにとどまらず、専門の税理士・弁護士等と連携し、株式譲渡による資金調達やバイアウトまでサポートを行っている。
株式譲渡手続きは、市場で流通することの無い中小企業の株式を保有している方にとっては重要な資金回収の手段です。
また、既存のビジネスを売却して新しいビジネスにチャレンジしたい方にとっては、簡易に経営権を譲渡する手段として株式譲渡は重要な手続きです。
しかし、このような重要な手続きであるにもかかわらず、株式譲渡は登記手続きのように行政が関与する続きではありません。
株式譲渡手続について行政に相談することもできませんし、手続きの適法性を行政からチェックされることもありません。
その結果、中小企業においては株式譲渡手続きが適正に実施されていないことが多く、後で株式譲渡の有効性をめぐるトラブルになることが多いのです。
そして、これまで株式譲渡に関するサポートをしてきた経験から言えば、株式譲渡の有効性をめぐるトラブルの多くは、手続きが適正に実施された証拠を保全しておけば防ぐことができたはずのトラブルだといえます。
株式譲渡によって資金を回収したい方・経営から円満に離脱したい方は、当キットを活用して円満かつ安全な株式譲渡を実施して頂き、新しいビジネスのスタートに役立てて頂ければ幸いです。
行政書士法人MOYORIC(モヨリック) 津田 拓也
弊所は、年間数百社以上の株式会社変更手続きに携わっております。
変更手続きに付随して、株式の譲渡に関するお問い合せやご相談も非常に多いです。
役員高齢化による事業承継や、会社再編に伴う役員改選と同時に、「株主も変更したい」といったご要望です。
このような質問もよく頂戴します。
株主が変わる場合も、株式を譲渡した場合も、法務局への手続きが必要だと思ってらっしゃる方は意外に多いのですが、特に役所等への届出は必要ありません。
だからといって、知識がないままに安易な手続きを行っていいということにはなりません。会社法によって厳格な手続きが規定されています。株式譲渡承認機関による承認手続きや、株式譲渡契約など、行うべき手続きは多数あります。
後日の会社・株主間又は株主間での紛争を防ぐためにも、コストパフォーマンスに優れた当キットをご購入いただき、できるかぎり安く、確実な手続きを取っていただければと思います。
行政書士法人WITHNESS(ウィズネス) 代表社員 渡邉 徳人
後々の大きなトラブルを防ぐためにも。
株式の売買や譲渡は大きな会社や上場企業だけのことだとお考えの方も多いかもしれません。
しかし株式会社である以上、様々な事情で株の移動変動があるのは小さな会社でも同じことですし、証券会社が間に入って適正な手続きをしてもらえない分、小さな会社ほど、ご自身で株式譲渡の知識は身につけておかなければ後々の大きなトラブルに発展してしまいます。
会社変更手続きを多くお手伝いする弊所でも、少ないようで意外に多い手続きがこの株式譲渡手続きになります。
専門家へ依頼するとどうしても報酬金額が多くなりますが、当キットを活用すれば3万円で全て完結します。(登録免許税等の経費も発生しないため)
また、株式譲渡は1度で終わりとは限らず、株式会社の経営(所有)をしている限り、常に手続きの可能性はあります。
当キットは1度購入して頂ければ何度でも使い回し可能ですので、株式会社のオーナーさんにとっては一生モノの知識と手続き簡素化に寄与するものと思います。
商品名 | 自分で出来る!株式譲渡手続きキット |
---|---|
制作 | 行政書士齋藤史洋事務所 【WebSite】開業資金調達.NET |
行政書士法人MOYORIC 【WebSite】会社設立ドットネット | |
監修・販売 | 行政書士法人WITHNESS 【WebSite】行政書士法人WITHNESS |