株式会社での事業経営を終えるには、会社の本店所在地を管轄する法務局で解散・清算の登記手続きが必要になります。
株式会社は「解散」をすることによって、まず、事業活動を停止します。
そして、会社に残った財産を整理する「清算」手続きが完了すると、会社は法律上消滅します。「解散」だけでなく「清算」まで完了して初めて、法律上「会社を閉じる」(清算する)ことができます。
株式会社は株主総会の決議によって解散できます。
解散が決まったら、解散決議の日から2週間以内に解散の登記をします。
株式会社の解散が決定したら、清算を担当する「清算人」という人を選びます。既存の役員(取締役等)から選ぶこともできますし、外部の第三者から選ぶこともできます。
清算人が決まったら、清算人の選任の登記をします。
清算というのは、会社の財産を全て処分してしまうことです。
具体的には以下の01.~03.を行うことを清算といいます。
この01.~03.を全て終わらせると会社の財産はゼロになるので、そこで清算が終わり、株式会社が正式に消滅することになります。
最後に清算結了の登記をして登記の手続きは終わりです。
STEP1 | 株主総会による解散の決議 |
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STEP2 | 解散日の到来 |
STEP3 | 清算人の選任・就任 |
STEP4 | 解散の登記・清算人選任の登記 |
STEP5 | 遅滞なく、財産目録・貸借対照表の作成 |
STEP6 | 官報に解散公告(最低2カ月) ※当キットには官報公告のひな形も含まれておりますので安心です |
STEP7 | 債務弁済後に、残余財産を分配する |
STEP8 | 清算事務が終了したら、株主総会で決算報告の承認を受ける |
STEP9 | 清算結了の登記 |
STEP10 | 解散・清算登記手続きは全て終了! |
※当キットには株式会社解散の登記・清算人の登記・清算結了の登記に必要な書式と官報公告用の書式が含まれておりますので、安心して登記手続きを進めて頂けます。
※解散手続きには定款が必要です。定款を紛失している方はこちらのキットもご利用ください。→自分で出来る!株式会社定款再作成キット
Q.弊社は債務超過の状態です。この解散キットは使えますか?
A.当キットは、裁判所が関与せずに、会社が解散する手続きのための書式です。
いわゆる「通常の」解散・清算手続きのための書式です。
手続きの一般論を申し上げますと、会社に債務超過の疑いがある場合(会社法510条)や債務超過(破産法16条)の場合は、裁判所が関与する特別清算手続きや破産手続きが必要になります。
裁判所が関与する特別清算手続きや破産手続きの場合には当キットはご利用頂けません。
特別清算手続きや破産手続きが必要な場合は弁護士の先生に手続きをご依頼ください。
貴社の状況が、裁判所が関与する特別清算手続きや破産手続きを必要としない会社であるなら当キットはご利用頂けます。
なお、特別清算手続きや破産手続きが必要かどうかの判断についてご質問頂いても法律上の規制から御社の具体的な状況への回答は行うことはできません。
貴社が当キットをご利用頂ける状況の会社様なのかについてご質問を頂戴しても回答を行うことはできませんのでご了承ください。
Q.貴社発売の解散キットは有限会社にも適応出来ますか?
A.「自分で出来る!株式会社解散・清算手続きキット」はひな形等、有限会社様でもご使用できますが、書類を適宜修正してご使用いただく必要がございます。
ただ、修正と申しましても、「株式会社」と記載がある箇所を「有限会社」に変更する等、とても簡単な作業ですので、ご安心くださいませ。
Q.会社名義の不動産があります。会社清算前に売却する必要がありますか?会社清算後配分すればいいのでしょうか?
A.会社名義の資産、負債があれば全て清算期間中に清算します。
清算後に財産が残っている場合のみ、株主に対して残余財産を分配することになります。
尚、不動産の売却・譲渡等は税務上の問題もございますので必ず貴社顧問税理士さんへご相談くださいませ。
当キットはあくまでも法務局への解散・清算手続きの書類一式を同梱している書式集でございます。
顧問税理士さんがいらっしゃらない場合は、税務署等への解散申告・届出は全てお客様ご自身で行っていただく事になりますので ご留意くださいませ。
もし顧問税理士さんがいらっしゃらない場合は、解散・清算手続きに精通したお近くの税理士をご紹介することも可能でございますので、ご希望がございましたらその旨お知らせくださいませ。
※お客様がお住まいの地域によってはご紹介ができない場合もございます。
税務署への申告・届出をスポットで契約していただく事もできます。
ご紹介料やご相談料は無料でございますのでご安心くださいませ。
株式会社解散・清算手続きキットに含まれる内容は、以下の通りになります。
マニュアル |
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書式集 |
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書類作成マニュアル |
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販売価格 | 29,800円 |
STEP01:お申し込み
STEP02:お支払い
クレジットカード | |
銀行振込・郵便振替 | |
コンビニ決済 | |
BitCash |
STEP03:株式会社解散・清算手続きキットのお届け(納品)
行政書士法人MOYORIC(モヨリック) 津田 拓也
はじめまして、行政書士の津田拓也と申します。
弊社は開業当初から一貫して企業法務支援を行っております。お手伝いをさせていただいた会社数は延べ600社を超えます。
解散に必要な手続きについては、「費用は安く抑えたいが、手続きは確実に終わらせたい。」とお感じになっている方がお多いのではないでしょうか。
設立や開業よりも後ろ向きな手続きである解散・清算を行うのに、余計な費用や手間をかけたくないというご心情は、もっともです。ただ、解散・清算を先延ばしにし、会社を休眠状態のままにしていても、 役員任期の期限切れによる過料(登記懈怠)に注意しなければなりませんし、税務署に休眠届を出していたとしても、毎年の決算申告義務は免れることはできません。
営業活動を中止し、会社を解散しようと決意されたのであれば、確実に、そして、できる限り早く解散を行うべきです。
ただ、株式会社の解散手続きを専門家に依頼すればその分の費用が発生しますし、二の足を踏んでしまう会社様もいるのが現状です。
このたび、解散手続きを確実に、かつ、安く簡単に行いたいお客様のニーズにお応えする形で「自分でできる!株式会社解散・清算手続きキット」制作いたしました。
当キットが、貴社のコスト削減と確実な解散・清算手続きのお役に立つことができれば幸いに存じます。
行政書士法人WITHNESS(ウィズネス) 渡邉 徳人
はじめるのは簡単、やめるのは大変。それが会社です。
手続きも全く同じでして、設立は簡単、解散は大変です。
ネット上を見れば、安く設立手続き代行をしてくれる業者は山ほどいますし、書式集を使ってご自分で設立される方もたくさんいらっしゃいます。
それくらい会社設立は簡単なことなのです。
その一方で、解散手続きはどうでしょうか?
解散手続きを格安で代行します!という広告は一切見かけないと思います。
理由は2つあります。
後者は専門家として論外ですが、こういう専門家と呼べるかもわからないような専門家が多いのも事実です。
従って、格安で設立してもらった業者に解散も頼もうとしたら相手にしてもらえなかった・・・と言う方々が当事務所にたくさん列を成して依頼に来られます。
ただ、1.の問題があり、弊社及び司法書士事務所でも126,000円というお金を頂いて対応しておりました。これは実費を入れると20万円程度にまでなってしまいます。
会社を畳むのに20万円の出費は痛いと言う理由で適切な解散手続きをせず、放置してしまい、その結果不利益を被ってしまった方には強い味方となるのではないでしょうか。
行政書士齋藤史洋事務所 齋藤 史洋
解散・清算手続きコストを極力安くすませたい事業者のニーズにピッタリ
専門家の立場から言わせて頂ければ、解散・清算手続きは、会社設立以上に大変ですので安請け合いできる手続きではありません。 解散・清算手続きを専門家に依頼した場合に、それなにり費用が高くつくのはやむを得ないことです。
しかし、会社経営者の立場からすると、新しい事業に資金を投入するためにも、解散・清算手続きコストは極力抑えたいものです。 このキットは、解散・清算手続きコストを極力安くすませたい事業者のニーズにピッタリだと思います。
このキットは大変分かりやすい内容になっており、書かれた流れの通りに書類を作成すれば、一般の方でもスムーズに手続きが完了するようになっています。
官報の依頼方法など一般人には馴染みが薄い事項も、しっかりと説明してあり、非常に親切な内容です。 しかも、書式の内容は、津田先生の豊富な実務経験の中で実際に申請に使用した書式が採用されています。
自力で解散・清算をしたい一般の方だけではなく、実務に不安がある士業開業者等の立場からも安心して活用できる内容になっていますね。
商品名 | 自分で出来る!株式会社解散・清算手続きキット |
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制作 | 行政書士法人MOYORIC 【WebSite】公式サイト |
監修 | 行政書士法人WITHNESS 【WebSite】行政書士法人WITHNESS | 会社変更手続きドットコム |
行政書士齋藤史洋事務所 【WebSite】合同会社設立支援.NET | 一般財団法人設立支援.com | 一般社団法人設立支援.com |