風俗営業とは、客に遊興、飲食などをさせる営業の総称であり、公安委員会の許可や届出が必要な営業のことです。
この中で、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどは、接待飲食等営業の2号営業に該当し、公安委員会の許可が必要です。
接待飲食等営業とは、ホステスやスタッフが客に接待を行う営業ですが、「接待」とは次のような行為です。
談笑・お酌等 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となり、お酒等の飲食を提供する行為。 ※すぐにその場を立ち去るウエイターやカウンター内で単に酒類を提供するバーテンダー等、社交辞令の挨拶や若干の世間話をする程度は接待には当たりません。 |
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踊り等 | 特定少数の客に対して、ダンス、ショウ等を見せ聞かせる行為。 ※ホテルのディナーショウなど、不特定多数の客に対する行為は接待には当たりません。 |
歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、歌うことを勧めたり、客の歌に手拍子をとる等の行為。 ※客の近くに位置せず、不特定多数の客に歌うことを勧める、または手拍子をとる行為は接待には当たりません。 |
遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム等を行う行為。 ※客一人又は客同士で行う場合は、接待に当たらない可能性があります。 |
その他 | 客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為。 ※社交辞令上の握手、酔客の介抱等は接待に当たりません。 |
日々多くの風俗営業許可申請のお手伝いをしている我々のもとには、開業前にきちんと許可を取ろうとするお客様からのご依頼ばかりではありません。
違法営業(無許可営業)を警察に指摘され、慌てて、駆け込みで業務を依頼されるケースも相当数あります。(こちらのケースの方が多いかもしれません。)
なぜ警察にバレルのでしょうか?
そのほとんどは、「警察の一斉摘発」か「同業者からの密告」です。
熊本では、近年ですと八代、玉名で一斉摘発がありましたし、違法営業(無許可営業)は全国的に警察の摘発を受けています。
無許可営業は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)です。
バレた場合、管轄によって大分対応が違いますが、悪質な場合だと実際に罰則規定が適用されますし、関東などでは、無許可だとビルの 管理会社まで責任追及されることもあります。(甘い管轄警察署だと、バレた後、「許可取ってね!」で済む所もあります。尚、ピンク系(トップレスや下着)のお店は、一発営業停止確定です。)
いずれにしても、抜き打ちで行われる警察の一斉摘発で一気に無許可営業がばれてしまうのは良くある話です。
また、お店内での喧嘩騒ぎや無銭飲食などで、警察を呼んだ際に無許可営業がバレるマヌケな事業者もいます。
風俗営業は、お酒が入ったりするだけに、客とのトラブルも多い業種だと思いますが、無許可営業者は、警察に泣きつくことも出来ず、結局、無銭飲食されようが、高いボトル盗まれようが泣き寝入りの運命です。
そういう違法営業者の泣き所を知っていて悪用する客(詐欺師)もいますので、そんな輩に狙われた店は哀れとしか言いようがありません。(と言っても、自分も許可を取っていない訳ですから、自業自得ですが)他にも、警察のカンが働くことがあって、内偵調査をすることもあります。(と、警察署の人が言っていました。)
同業者の密告はなぜ起きるのでしょうか? 単純な話で、「ねたみ」です。
お店が流行ると、どうしても目立ちますし、同業者からすれば、それはそれは面白くない以外の何物でもないでしょう。
そんなムカつく「売れてる店」を一発で奈落に叩き落す手段が、違法営業の密告です。
許可取得済事業者は、許可証の提示を求められた場合、提示しなければならないですし、警察に問い合わせれば許可事業者かどうかは教えてくれます。
つまり、あなたが無許可事業者である場合、それは簡単に調べられますし、密告を受けると警察も動かざるを得ないということでしょうね。
もしあなたが、風俗営業を営んでいるにも関わらず、無許可で営業を継続しているとしたら、常にこの密告のリスクがあるということを肝に銘じた方が良いでしょう。
結局、遅かれ早かれ、あなたが風俗営業で成功すれば、無許可事業者であることはバレてしまうことでしょう。(また、バレると、罰則のみならず、その人の名義では5年程度は許可は取れないでしょう。)
更には、無許可営業者の場合、低利・固定・長期で融資をしてくれる日本政策金融公庫も融資はしてくれません。(将来に渡っても融資を受けられなくなります。)
そもそも風俗営業の場合、制度融資(信用保証協会付融資)は貸付対象外業種になっておりますので、日本政策金融公庫に見放されたら、低利の資金調達の道は終わりと思って下さい。
経営がピンチの時に、高利の金融業者からしか借りられないわけです。
違法営業でごまかしごまかし、日々、密告や摘発にビクビクしながら営業したり、受けられる公的融資をみすみすフイにしてしまうよりも、最初の段階できちんと営業許可を取得されることを強くお勧めします。
これは我々が業務を受任したいから言うわけではなく、あまりに見つかった際に失うものが大き過ぎるからです。
無許可営業がバレて泣きついてくる事業者からの依頼を多数受けている我々だからこそ、声を大にして言えることだと思っています。
結局、風俗営業で事業が失敗すれば失敗したで残念な結果ですし、うまくいったらいったで、必ず足を引っ張ろうとする輩の邪魔に遭い、残念な結果になる。
それが無許可営業者の末路です。
許可をとらないで営業をした場合(無許可営業)は刑罰の対象になります。
刑罰は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科(その両方)です。
上記は刑罰ですので、前科もつくことになります。
また、無許可営業で刑罰を受けると刑の執行後5年間は風俗営業を営むことはできません。
平成20年度の検挙件数及び検挙人員は次のとおりです。
検挙件数 | 検挙人員 | |
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無許可営業 | 656件 | 836人 |
禁止区域等営業 | 532件 | 1,074人 |
年々、取り締まりは強化されております。検挙された後では遅いです。折角の営業が台無しになりますので、必ず事前に許可を取得しましょう。
風俗営業許可申請マニュアルに含まれる内容は以下の通りになります。
一般的に風俗営業許可の申請手続きに必要と想定されるケースをカバーする内容のマニュアルとなっております。
個人用・法人用を合わせて収録!どちらにも対応できるマニュアルです。
販売価格:14,800円
本マニュアルには、図面作成の解説は入っておりません。
ご自身での図面作成が可能な方が対象となっておりますので、簡単なサンプルのみのご提供となります。
ご自身で図面を作成されるのが難しい場合には、専門家へのご依頼をご検討ください。
※書類の作成に自信がない方や、専門家へのご依頼をお考えの方はこちらからどうぞ。全国のお近くの専門家を紹介しております。→ 風俗営業許可申請サポートセンター(全国対応)
また、本マニュアルは2号営業(社交飲食店)の申請書書き方マニュアルです。他の各号営業には対応しておりませんのでご注意ください。
その他、申請書類の細かい文言につきましては、担当員により異なる場合もございます。最終的には、担当員の指示に従って頂きますようお願い致します。
STEP01:お申し込み
STEP02:お支払い
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STEP03:風俗営業許可申請マニュアルのお届け(納品)
はじめまして。行政書士の城本(じょうもと)です。
私はこれまで数々のスナック・クラブ・キャバクラ・ホストクラブ等のお店の許可申請を担当させて頂き、オープン前のオーナー様の大変さを見て参りました。
無事にお店がスタートするまでには様々な作業が必要です。
その中で最も煩わしい手続きの一つが許可申請と言えます。
その煩わしい手続きをできる限り簡素化させ、適正に許可取得できるよう、今回当キットを作成致しました。
多くの風俗営業(2号営業)開業予定者の方のお役に立てれば幸いです。
また、手続きご依頼の場合も迅速・正確な許可申請手続きでスムースな開業スタートをサポートさせて頂きます。
書類の作成に自信がない方や、専門家へのご依頼をお考えの方はこちらからどうぞ。
→ 熊本風俗営業許可申請代行センター(運営:行政書士法人ウィズネス)