【キット購入者様へのお願い】
当キットは、基本的にご自身にて書類の作成・お手続きを行って頂く為のサービスです。
ご自身で書類作成及び手続きを行って頂くことで、低価格販売を実現できております。
マニュアルに記載してある内容のご質問や、書類のチェック依頼はご遠慮頂くようお願い致します。
合同会社は、個人的なつながり・信頼関係が重視された会社類型ですが、事業の成長度、社員間の関係の変化等の実情に応じて株式会社へ組織変更が必要な場合も生じます。
そのため、新会社法の施行に伴い合同会社を含む全ての持分会社で株式会社への組織変更が可能となりました。
合同会社を株式会社へ組織変更するためには、組織変更計画について総社員(出資者全員)の同意を得て、債権者保護手続き完了させた後、合同会社の解散登記と株式会社の設立登記を申請することが必要です。
STEP1 | 組織変更計画書(定款を含む)の作成 |
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STEP2 | 総社員の同意(組織変更計画の効力発生日の前日までに) |
STEP3 | 債権者保護手続き(1ケ月を下ることはできない期間)* |
STEP4 | 組織変更の効力発生(組織変更計画で定めた日) |
STEP5 | 管轄法務局に登記の申請(効力発生日から2週間以内)
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* 組織変更には最低1ヶ月間の債権者保護手続きが必要ですので、組織変更手続きには余裕をもったスケジュールで臨む必要があります。当キットには債権者保護手続きの方法に関する解説や書式も含まれておりますのでご安心ください。
Q.債権者保護手続きとして官報への掲載は済ませましたが、個別の催告がまだ出来ておりません。これから個別の催告する場合には一ヶ月間は変更手続きができないことになりますか?
A.会社法の規定により、知れている債権者には各別に催告しなければならず、その期間は1カ月を下ることができないとされています。
既にご理解頂いている通り、個別の催告を行ってから1カ月は手続きできないことになります。そのため組織変更の手続きにおいては余裕をもったスケジュールで臨む必要があります。
なお、組織変更の効力発生日までに債権者保護手続きが終了していない場合は、組織変更の効力は発生しませんのでご注意ください。
Q.個別の催告は、催告書を債権者へ一方的に郵送して差し支えありませんか?
A.個別の催告は、催告書を債権者へ一方的に郵送して頂ければ差し支えありません。催告とは一方的なものです。
組織変更計画とは、自社(合同会社)をどのような株式会社へ移行させるのかを定める計画だといえます。
例えば…
などの事項を検討し、組織変更計画書を作成して、総社員(出資者全員)の同意を得る必要があります。
※当キットは組織変更計画の作成方法についても解説しておりますのでご安心ください。
通常の株式会社設立の場合とは異なり、合同会社から組織変更による株式会社の設立の場合は、定款の作成において「公証役場での認証が不要」となっています。
「公証役場で定款の認証が不要」ということは、一見すると手続きが簡単なように思えますが、実は、その反対なのです。
定款の内容の適法性・正しさについて、事前に確認・修正してくれる機関が存在しないということを意味するからです。
通常の株式会社設立の場合は、正当な手続きにより定款が作成されたことを公証役場で証明してもらえます。
しかし、合同会社から組織変更による株式会社の設立の場合は、公証役場で定款の認証が不要なため、定款の内容の適法性・妥当性に関して、全て自己責任となっています。
内容に間違いがあれば組織変更はできません。
しかも、組織変更における定款の作成は、単に株式会社の定款を作成すればいいのではありません。
組織変更計画の一部として定款を作成することになります。
つまり、ネット上から出所が不明な定款のひな形を拾ってきて、とりあえず穴埋めすれば済むような問題ではなく、自社の組織変更計画に対応した、整合性のある定款である必要があるのです。
しかも、その内容が総社員の同意を得られるような内容でなければなりません。
ここが組織変更の難しさでもあります。
取締役会を設置しない株式会社へ組織変更する場合は、取締役1名で足ります。
取締役会を設置する株式会社へ組織変更する場合は取締役3名・監査役が1名いれば足ります。取締役と監査役の兼任はできません。
合同会社の社員(出資者)であった人が組織変更後の株式会社の役員(取締役・監査役)になることもできますし、合同会社の社員(出資者)ではなかった人を、新しく組織変更後の株式会社の役員にすることもできます。
組織変更手続きキット【合同会社から株式会社 Ver.】に含まれる内容は、以下の通りになります。
マニュアル |
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書式集 | 取締役会非設置会社への組織変更フォルダ |
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取締役会設置会社への組織変更フォルダ |
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書類作成 マニュアル |
取締役会非設置会社への組織変更フォルダ |
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取締役会設置会社への組織変更フォルダ |
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販売価格 | 29,800円 |
STEP01:お申し込み
STEP02:お支払い
クレジットカード | |
銀行振込・郵便振替 | |
コンビニ決済 | |
BitCash | |
ちょコムeマネー |
STEP03:組織変更手続きキット【合同会社から株式会社 Ver.】のお届け(納品)
昭和54年生まれ / 法政大学法学部法律学科卒
“社会に貢献する起業家の支援を通じて希望のある明るい未来を創りたい。”
その想いを実現するため東京・銀座に起業支援専門の行政書士事務所を開設。
会社法施行初期から合同会社による起業のメリットに着目し、合同会社設立を専門的に扱う専門家がほぼ存在しなかった時期から、合同会社設立を専門的に取り扱う。
合同会社設立に関して起業家から相談や依頼を受けるだけでなく、弁護士・司法書士・税理士等の専門家からも多数の相談を受ける。
これまでに取り扱った案件としては、小規模な個人出資の合同会社のみならず、複数の株式会社が共同で出資したジョイントベンチャー型の合同会社や出資者が数十人にも及ぶファンド型の合同会社の組成などにも実績がある。
行政書士法人WITHNESS(ウィズネス) 代表社員 渡邉 徳人
一般の方々からのご質問がほとんどないまま手続きを終えられている
合同会社設立延べ1,000件に携わって来た当事務所の統計データで言うと、その約1割の方がステップアップとして株式会社への移行を希望されます。
しかしながら、合同会社から株式会社への組織変更は書類の多さや手続きの難しさからどうしても専門家報酬は高めの設定にならざるを得ません。
「どうにかしてお客様の金銭的負担も可能な限り抑えられないか・・・」
そう考え生まれたのがこちらの組織変更キットです。
想定し得るパターンを網羅し、一般の方でも比較的用意に穴埋め式で完璧な書類が出来上がるよう配慮し、また平易な言葉で一般の方向けに書いた詳細解説マニュアルのお陰もあり、既に販売数は100本を超えました。
そして更に特筆すべきは、一般の方々からのご質問がほとんどないまま手続きを終えられていると言う事です。
その事実からもこのキットがいかに細かく作り込まれているかご理解頂けると思います。
合同会社で成功された皆様が組織形態を株式会社と変えて更なる飛躍を遂げる中間段階の手続きの簡素化と費用低減に当キットが寄与少しでも寄与出来れば幸いです。
行政書士法人MOYORIC(モヨリック) 代表社員 津田 拓也
組織変更に掛かるコストはなるべく抑えたい…その通りです。
株式会社と比べて簡単で、費用も易い合同会社。今や飛ぶ鳥を落とす勢いで増え続けています。確かに、スタートアップ時には選択しやすい合同会社ですが、信用面という点ではまだまだ株式会社に劣ります。
弊所で設立されたお客様の中にも、
このような理由から株式会社への組織変更を行われる方は実際に多いのです。
ただ、その手続に係る費用と時間を考えて手続きの着手に躊躇される方が多いのも事実でした。弊所に依頼を頂いた場合の費用も決して安くはありません。債権者保護手続きなど官報への公告も必要ですし、手続きは非常に厳格です。
しぶしぶ株式会社成りを断念される方も多かったのです。
手続きの難易度は非常に高く、専門家でもできる者を限られているくらいですから、一般の方に簡単にできる類の手続きではないのです。
今回、監修及び販売をさせて頂いている自分で出来る!組織変更手続きキット【合同会社から株式会社 Ver.】は、同じような境遇下にあるあなた様にとって、最強の武器となることをお約束いたします。
当キットは、一般の方でも正しく理解できるようにマニュアルも充実しておりますし、組織変更計画書や債権者保護公告に必要な書類等、重要かつ難解な書式も穴埋め式で簡単に作れるようになっています。
購入頂いたお客様からも「こんなに簡単に手続きができるとは思っていなかった!」とお喜びの声を頂いております。株式会社へステップアップしたいあなた様の強い味方となってくれるセルフキットをぜひともご活用いただければと思います。
商品名 | 自分で出来る!組織変更手続きキット【合同会社から株式会社 Ver.】 |
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制作 | 行政書士齋藤史洋事務所 |
販売・監修 | 行政書士法人WITHNESS 【WebSite】行政書士法人WITHNESS | 合同会社設立.com |
行政書士法人MOYORIC 【WebSite】MOYORIC行政書士合同事務所 | 合同会社設立.NET |
ご自身で合同会社から株式会社への組織変更手続きをするなら、自分で出来る!組織変更手続きキット【合同会社から株式会社 Ver.】にお任せください!